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令和5年2月20日から住民票の写し、印鑑登録証明書の様式及び戸籍、住民票の証明書の綴じ方が変わります

更新日:2023年2月1日

令和5年2月20日(月曜日)から、松山市の住民記録システムは国の標準仕様書に準拠したシステムへ変更します。
システムの変更に伴い、住民票の写しの内容および様式、印鑑登録証明書の様式が変更されます。
また、住民票の写しの様式変更にあわせて、戸籍、住民票の証明書の綴じ方も変更します。

住民票の写しの変更について

「転入前住所」の記載について

松山市に転入する前の住所が必ず記載されます。市内で転居した場合でも転入前住所の記載は変わりません。

「異動前住所」の記載について

松山市内で転居をしている方は1つ前の住所を記載しますが、申し出に応じて省略することもできます。
ただし、第三者の方からの請求では基本省略しますので、必要な場合は理由を明記し、申し出てください。

住民票の除票の写しについて

住民票の除票の写しは個人形式で作成されます。住民票の除票の写しには1名しか記載することができないため、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料がかかります。

住民票の写しの新様式について

通常は世帯連記式で発行します。転居の履歴等を記載する場合は個人形式で発行します。

住民票の写し見本(世帯)
世帯連記式

住民票の写し見本(個人)
個人形式

印鑑登録証明書の新様式について

証明書のサイズがA5からA4に変更されます。

印鑑登録証明書見本

住民票の写し、戸籍証明書の綴じ方の変更について

住民票の写しや戸籍証明書で複数ページとなるものは、短辺をホッチキスで止めて綴じていましたが、令和5年2月20日からA4サイズの証明書については長辺で綴じるように変更します。

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