不動産売却の際の大きなポイントの1つに「耐震基準」があります。
近年、数年おきに大規模な地震が各地であり、大きな被害を受けており、防災意識を持つ人が増えてきています。
大規模地震時に、倒壊している多くの建物が旧耐震基準で建築された建物のため、旧耐震の建物は回避される傾向にあります。
不動産売買時の重要事項説明書においても、 旧耐震基準の建物については、「耐震診断の有無」が説明事項になっています。
新耐震基準か旧耐震基準ではあるかは、「1981年(昭和56年)6月1日」以降に建築確認を受けているかで判断されます。
1981年6月1日以降に新築された建物であっても、建築確認を5月31日以前に受けているものについては旧耐震基準となるので注意が必要です。
新耐震基準で建築された建物は、震度6強から7程度の地震であっても、建物の倒壊を防ぐことができる基準となっています。
それに対し、旧耐震基準では震度5程度の地震での倒壊を防ぐ基準であって、震度6以上については想定されていないのです。
これを聞くだけでも、購入者が耐震基準を重要視することがわかるのではないでしょうか?
旧耐震と新耐震基準については、
「旧耐震基準・新耐震基準とは?不動産売却にも影響する重要なポイント」でも解説しておりますので、ご参照ください。
旧耐震の戸建てについては、各自治体によっては耐震工事の助成を行っている場合もあるので確認してみると良いでしょう。
また、旧耐震の戸建てを売却する場合には、取り壊して更地として売却することも検討してみましょう。
旧耐震の建物を相続で取得した場合には、売却時に3000万円の特別控除を受けられる場合もありますので、確認してみることをおすすめします。
相続不動産売却時の3000万円控除については、
「不動産相続後の空き家対策!相続不動産売却時の3,000万円控除のポイント」にて解説しておりますので、あわせてご参照ください。
ながろ不動産では、愛媛県松山市、東温市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町、伊予市の不動産売却を行っております。
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