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「松山市手話言語条例」を制定しました(令和8年4月1日施行)

更新日:2026年9月2日

平成18年に国際連合の総会で採択された「障害者の権利に関する条約」において,「言語」とは,音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうと定義され,手話が言語であることが明記されました。しかし、いまだ手話が言語であることへの理解が十分に広がっているとは言えない状況です。そこで、手話と手話を必要とする方に対する理解や手話の普及をすすめ、お互いの人格と個性を尊重し合う共生社会を実現するため、「松山市手話言語条例」が制定され、令和8年4月1日に施行されました。

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