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健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます。

更新日:2024年4月23日

1.健康保険証の廃止について

(1)従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます

・国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
・廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。
・ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
※お使いの保険証の有効期限について、詳しくは保険者にお問合せください。

(12、13ページ参照)

(2)マイナ保険証の利用申込みは病院の受付でもOK

・マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。

2.保険証廃止後の予定について

(1)マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から資格確認書が交付されますので、引き続き医療機関へ受診することができます。
・マイナンバーカードの保有者で保険証利用登録をしていない方へも資格確認書が交付されます。
・当面の間は、申請なしで保険者が交付する予定です。
※詳しくは、保険者にお問合せください。
※令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を国では想定しています。

(12、13ページ参照)

(2)「資格情報のお知らせ」の交付について

・マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
・オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。
※詳しくは、保険者にお問合せください。

(5ページ参照)

3.マイナンバーカードの取得は任意です

・マイナンバーカードは、市民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

(Q3参照)

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