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中予地域のコロナウイルス関連情報【おうち時間の過ごしかた、町のお店の取り組み、テイクアウト・デリバリー情報】

新型コロナウイルス感染症により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて

令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされました。

 

本ページの情報は、経済産業省 情報技術利用促進課からの情報を参考にしています。

中には関係法案が国会で成立することが前提となるものもありますので、最新情報を随時確認してください。

こんな方はぜひ一度確認をしてみてください

(案)とついているものは、関係法案が国会で成立することが前提となります。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で期限までの申告・納付が難しい方

 → 簡易な手続きで申告・納付期限を延長できます(国税庁)

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方

 → 納税の猶予の現行案および納税を猶予する「特例制度」(案)について

 

前年度は黒字だったが、経営悪化などで当年度赤字になった法人(欠損金の繰戻しについて)(案)

 → 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)

 

課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができます(案)

 → 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)

 

青色申告制度とは

 → 青色申告をはじめませんか

新型コロナウイルス感染症の影響で期限までの申告・納付が難しい方

簡易な手続きで申告・納付期限を延長できます

資料元:国税庁(令和2年4月)

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ

※ 関係法案が国会で成立することが前提となります

納税の猶予の現行案および納税を猶予する「特例制度」(案)について

資料元:

1・2枚目財務省・国税庁(令和2年4月24日現在)

3・4枚目財務省(令和2年4月23日付)

資本金1億円超10億円以下の法人も、青色欠損金の繰戻し還付を受けることができるようになります

※ 関係法案が国会で成立することが前提となります

欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)

資料元:財務省(令和2年4月7日)

税務署に申請し、承認を受けることにより、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができます

※ 関係法案が国会で成立することが前提となります

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案※)

資料元:財務省令和2年4月7日)

青色申告をはじめませんか

資料元:国税庁(令和2年4月)

※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。